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税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い

財務省

3 税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
・ 平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方又は平成19年の確定申告から受ける予定の方の中には、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、平成19年分以降に申告(基本的には平成20年2~3月以降の申告)を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています(ただし、毎年同時期の申告が必要です。この措置は総務省の所管となります。)。

・ また、平成19年又は20年に入居される方につきましては、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。この特例は現行制度との選択制です。

この特例に関する詳しい内容は、平成19年度税制改正の要綱をご覧ください。

トップ > 税制ホームページ > 平成19年から所得税が変わりました。(税源移譲の実施、定率減税の廃止)

  • 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
  • 平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方

「申告をお忘れなく! [1,309KB,PDF]」)(総務省・全国地方税務協議会パンフレット)

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