- 2007年12月14日 10:12
- 事務屋のメモ帳
年末調整 社会保険料控除
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で本人自身が支払ったものは、本人の社会保険料として控除できます。
※ 本人 → 年末調整の対象となる人
国税庁
- 平成19年分 年末調整のしかた
- ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1130 社会保険料控除
- 生計を一にする
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1180 扶養控除
社会保険庁
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