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事務屋のメモ帳 Archive
年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定
- 2008年11月28日 17:38
- 事務屋のメモ帳
年末調整 扶養控除 年の中途で死亡の場合
扶養控除はその年に死亡した人にも適用されます。
年齢は原則として12月31日現在で判断しますが、その年に死亡した人については死亡日の年齢になります。
85-1
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
国税庁
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口座振替により支払った長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除
- 2008年11月27日 17:26
- 事務屋のメモ帳
年末調整 社会保険料控除
長寿医療制度の保険料について、平成20年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。
国税庁
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年金個人情報提供サービス
- 2007年12月17日 15:37
- 事務屋のメモ帳
少し前から年金個人情報提供サービスで年金加入記録を照会してみようと思い、ID・パスワード発行申込みをしておりますが、「ご利用登録できません」との通知が2回も着てます(汗)
原因は「住所が違います」。だけど昭和61年の年金制度の変更以前の年金手帳には、住所が入ってないと思うんですが。確か「自分で書きましょう」みたいなことで。
そんなことで、誤記の可能性も含めつつ、思い当たる住所を入力したご利用登録3回目で、ようやくID・パスワードが届きました。
私のように年金上の住所がすぐわからない人は珍しいのかもしれないが、住所変更をしてなかった人や、当時の住所を忘れてしまった人が、最初のID・パスワード発行すらできないのでは使いづらいなぁ、というのが私の感想。
ログインできると当時の住所がわかる。けど当時の住所がわからないと、ログインに必要なID・パスワード発行ができないって、なんか変だと思うんですけどね。
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国民年金・厚生年金保険に関する振込通知書の再交付)
- 2007年12月14日 10:57
- 事務屋のメモ帳
社会保険庁
国民年金・厚生年金保険に関する各種証明書等の交付(再交付)申請
振込通知書の再発行も、こちら↑のようですね。
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税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
- 2007年12月14日 10:30
- 事務屋のメモ帳
財務省
3 税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
・ 平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方又は平成19年の確定申告から受ける予定の方の中には、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、平成19年分以降に申告(基本的には平成20年2~3月以降の申告)を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています(ただし、毎年同時期の申告が必要です。この措置は総務省の所管となります。)。・ また、平成19年又は20年に入居される方につきましては、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。この特例は現行制度との選択制です。
この特例に関する詳しい内容は、平成19年度税制改正の要綱をご覧ください。
- 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
- 平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方
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国民年金保険料控除証明書の再発行
- 2007年12月14日 10:12
- 事務屋のメモ帳
年末調整 社会保険料控除
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で本人自身が支払ったものは、本人の社会保険料として控除できます。
※ 本人 → 年末調整の対象となる人
国税庁
- 平成19年分 年末調整のしかた
- ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1130 社会保険料控除
- 生計を一にする
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1180 扶養控除
社会保険庁
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