- 2008年11月27日 17:26
- 事務屋のメモ帳
年末調整 社会保険料控除
長寿医療制度の保険料について、平成20年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。
国税庁
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