- 2008年11月28日 17:38
- 事務屋のメモ帳
年末調整 扶養控除 年の中途で死亡の場合
扶養控除はその年に死亡した人にも適用されます。
年齢は原則として12月31日現在で判断しますが、その年に死亡した人については死亡日の年齢になります。
85-1
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
国税庁
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